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健康増進施設

投稿日:2018年8月18日 更新日:

有酸素運動を行うことができ生活指導を提供する施設と、温泉利用および

運動を行うことのできる施設および温泉利用プログラムの提供を行い生活

指導を行う施設がある。なお、運動型健康増進施設のうち運動療法を行う

のに適した施設として厚生労働省の指定を受けた指定運動療法施設および

温泉利用型健康増進施設における一定の利用料金は所得税の医療費控

除の対象とされる。フィットネス施設、クアハウス等のうち、一定の設備を有

し、医療機関との提携を図る、健康運動指導士による指導が行われるなど

の基準を満たすことで厚生労働大臣から認定を受けた施設のこと。

「有酸素運動 ・・・ 生理学、スポーツ医学、健康増進等の領域で、有酸素

反応により再合成されるATPを主なエネルギー源とする運動」


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