介護保険法における居宅サービスとは、訪問看護、通所介護、短期入所
生活介護、福祉用具貸与、訪問介護、訪問リハビリテーション、痴呆対応
型共同生活介護、訪問入浴介護、通所リハビリテーション、居宅療養管理
指導、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護をいう。また、居宅
サービスを行う事業を居宅サービス事業という。居宅サービスについては、
通常、指定居宅介護支援事業者が、保健医療サービスとの連携や必要
に応じて利用者の主治の医師の意見を踏まえて、利用者個人ごとに、居
宅サービス計画を作成し、これにもとづいて、各種の居宅サービスが提供
されるようになった。