居宅介護住宅改修費の支給額は実際の改修費の9割で、支給限度額は
同一住宅について20万円である。転居した場合は、要介護状態区分が3
段階以上高くなった場合には、改めて支給限度額までの支給を受けること
ができる。介護保険制度において、居宅要介護保険者が現に居住する住
宅について、1.段差の解消、2.引き戸等への扉の取替え、3.洋式便器等へ
の便器の取替え、4.手すりの取り付け、5.滑りの防止および移動の円滑化
等のための床または通路面の材料の変更、6. 1~5の改修に付帯して必
要となる住宅改修、を含む住宅改修を行ったとき、市町村が居宅要介護被
保険者の心身の状況や住宅の状況等から必要と認める場合に支給される
介護給付。