被保護世帯に小学校・中学校在学児童がいる場合に支給される。一定の
給付額に加え、教科書その他学用品、通学用品、学校給食などについて
主に金銭により給付される。生活保護法による保護の一種。生活保護法
による保護は、教育扶助・医療扶助・出産扶助・生活扶助・住宅扶助・介護
扶助・生業扶助・葬祭扶助の8種の扶助に分かれ、これらの扶助は要保護
者の必要に応じ、単給または併給される。扶助は原則として現金給付(医
療扶助、介護扶助は現物給付)により行われ、その基準は生活保護基準
に定められれている。