今回は「旧措置入所者」について説明します!
旧措置入所者ってなに?
旧措置入所者とは、介護保険法の施行日の時点で特別養護老人ホームに入所している方のことを意味します。
言い換えれば、介護保険が実施される前から特別養護老人ホームへ入所している方のことです(かえってわかりにくかったらすみません(-_-;))
ちなみに介護保険法は1997年(平成9年)に制定され、実際に介護保険法が施行されたのは2000年(平成12年)になります。
なので、かなり前の話になりますね。
この旧措置入所者に該当する方は、介護保険法が施行された後でも、それまで入所していた特別養護老人ホームと同一の特別養護老人ホームに入所している間は、その措置を行った市町村の介護保険の被保険者になるという規定がありました。
そして、介護保険法施行法第13条によって介護保険法の施行日から5年間(2005年、平成17年)に限り自立・要支援であっても、別に定められた施設介護サービスが支給されることが規定されています。
詳細な内容や条件については特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する経過措置についてをご覧ください。
うーん、なんだか難しいなぁ・・・
要は、介護保険法が施行される前に特別養護老人ホームに入居していた人が対象で、法令の影響があるけどいきなりすべての環境を変えるのはいろいろな点で大変だから、猶予期間を設けようということです。
しかし、みなさんお気づきのとおりこの規定は約15年も前の話になります。
そのため、今このページをご覧になっている方は影響がない方も多いかもしれません。
しかしながら、平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項についての20ページ目にみられるように、今でも「旧措置入所者」という言葉が使われる場面があるので、注意が必要です。
そのようなことを踏まえると、自分の置かれている状況にもよりますが、旧措置入所者についてしっかり把握する必要性が今でもあるのかなぁと思っています。
おわりに
今回は「旧措置入所者」について説明しました。
介護保険法が施行されたのがかなり前になりますが、今でも使われる場面があるので、個人的には長期間にわたって影響を及ぼしていることに驚いています。
影響範囲の大きさから施行された当時は今よりもけっこう話題になったようですけどね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします!