救急救命士法により定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許
を受けたもので、医師の指示のもとに救急救命処置を行うことを業とする者。
この時の救急救命処置とは、症状が著しく悪化するおそれがある、または、
生命が危険な状態にある疾病者に対して、病院または診療所に搬送される
までの間に行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、症状
の著しい悪化を防止し、または、その生命の危険を回避するために緊急に
必要なものをいう。救急隊員が行う応急処置を拡大し、救命率の向上を図る
目的で法定化された。
「救急隊員 ・・・ 救急隊員は、専門的教育を受けることにより、日常的に誰
もが行える傷口の被覆や止血、骨折部の固定、体温測定、保温処置などの
他、次のような行為が認められています。聴診器の使用による心音、呼吸音
の確認、血圧計の使用による血圧測定、心電計の使用による心拍動の観察
及び医療機関への心電図伝送、血中酸素飽和度測定器による血中酸素飽和
度の測定。自動体外式除細動器による除細動、酸素吸入器による酸素投与、
吸引器による口腔内の吸引、バックバルブマスクによる人工呼吸、口腔や鼻腔
に器具を入れての気道確保(経口・経鼻エアウェイの使用)、鉗子、喉頭鏡を使
用しての咽頭、喉頭の異物の除去、自動式心臓マッサージ器の使用、ショック
パンツを使用した血圧の保持、下肢の固定」