義手は、その使用目的から外観を主とした装飾用義手、作業を主とした
作業用義手、残存筋や肩の運動等を力源として、軽作業、日常生活に
適する能動式義手に分けられ、切断部位により上腕義手、肘義手、手部
義手、肩義手、前腕義手、手指義手がある。義足は、その使用目的から
通常用いる常用義足と特定の作業に用いる作業用義足にわけられる、
切断部位により股義足、太腿義足、足根中足義足、足指義足、膝義足、
果義足、下腿義足などがある。身体障害者福祉法および児童福祉法に
もとづく補装具の交付品目として指定されている。四肢の欠損部分の装
着し、人工的に補てんするための器具。上肢切断に用いる義手と下肢切
断に用いる義足に大別される。