老人保険法の1986年の改正において同法により老人保健施設として創設
された施設で、介護保険法施行後に同法による施設となった。医療施設で
ある病院と福祉施設である特別養護老人ホームとの中間的性格をもち、
また、病院での治療を終え、退院後の自宅療養への移行をスムーズに行う
ための、施設から家庭に至る通過型施設としての性格やリハビリテーション
を行い家庭復帰をはかる在宅生活支援施設としての性格をもつ施設である。
施設基準には医師が100名につき1、看護職・介護職3:1(看護職と介護職
の比率は2:5)、介護支援専門員1名以上、理学療法士および作業療法士
等の配置、一人あたり8㎡の療養室面積、などがある。介護老人福祉施設
および介護療養型医療施設は、介護保険法のもとづいて指定を受けるのに
対して、介護老人保健施設では介護保険法にもとづいて設置されているた
め指定はつかない。