障害補償年金(通勤による場合は障害年金)または傷病補償年金
(通勤による場合は傷病年金)を受ける権利を有する労働者が、そ
の障害・傷病によって常時または随時介護を要する状態にあり、か
つ常時介護または随時介護を受けている場合に支給される。給付
は月単位で行われる。労働者災害補償保険法にもとづく保険給付
の一種。通勤災害の場合は介護給付という。詳しくは、障害(補償)
年金または傷病(補償)年金の第1級の者すべてと、2級の精神神経・
胸腹部臓器の障害を有している者が現に介護を受けている場合の
支給要件となる。