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介護保険料

投稿日:2018年8月5日 更新日:

被保険者の種別により、第一号被保険者(市町村に住所を有する65歳

以上の者)は、一定の基準により算定した額(基準額)を基に所得に応

じた額となる。第二号被保険者(市町村に住所を有する40歳以上65歳

未満の医療保険加入者)は、加入している医療保険の算定方法にもと

づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。介護

保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額で、市町村(保険

者)が被保険者から徴収する保険料。現在の制度では、サービス利用

者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1

号被保険者と40~64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)

と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。


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