介護保険の給付の受けられる施設のことをいう。都道府県知事の指定
を受けた介護老人福祉施設(老人福祉法の特別養護老人ホーム)、介
護療養型医療施設(療養型病床群等を有する病院または診療所)が該
当する。また、介護老人保険施設は、介護保険法による許可施設となる。
要介護認定を受けることにより、これからの施設を利用することができる。
これらの施設の開設者は、要介護者の心身の状況等に応じて適切な
サービスを提供するとともに、自らの提供するサービスの質の評価を行う
ことにより、サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努
めなければならない。
「介護老人福祉施設 ・・・ 介護老人福祉施設 参照」
「介護療養型医療施設 ・・・ 介護療養型医療施設 参照」
「介護老人保険施設 ・・・ 介護老人保健施設 参照」