介護保険制度において、サービス提供事業者や介護保険施設が介護
サービスを提供した際にその対価として支払われる報酬、または、居宅
介護支援事業者が居宅介護支援(介護サービス計画の作成等)を行っ
た場合にその対価としても支払われる。医療保険における診療報酬に
対応する語。介護報酬は平成12年2月10日に告示された。介護サービス
に要する費用の額(報酬)は、サービスの種類ごとに定められた一定の
単位をもとに算定される。原則として1単位が10円に換算されるが、サー
ビスの種類や事業者の所在地ごとに加算が行われる。算定された介護
報酬のうち、1割を利用者、9割を介護保険がサービスを提供した事業者
へ支払う。
「介護保険施設 ・・・ 介護保険施設 参照」
「居宅介護支援 ・・・ 居宅介護支援 参照」