老人福祉法により福祉事務所に設置が義務づけられている社会福祉主事
をいい、高齢者の生活一般のほか、老人福祉施設への入所などの相談に
応じ、専門的技術を必要とする調査および指導などを行う専門の職員です。
また、福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導、情報
提供、相談も行う。福祉事務所に配置されている社会福祉主事のうち、高
齢者福祉の業務を行うのに適当な人が任用されます。老人福祉指導主事
になるには、社会福祉主事任用資格が必要となります。まず、任用資格が
取得できる文科系大学や福祉系の学部で専門的に勉強し、任用資格を取
った後で各自治体の公務員試験に合格しなければならない。