設置主体は、都道府県、市町村、社会福祉法人等、これらのうち、養護
老人ホームおよび特別養護老人ホームは、福祉の措置により入所する
措置施設であるが、軽費老人ホームは入所者と施設との契約により入所
する契約施設である。老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セ
ンターおよび老人介護支援センターの7種類がある。これらの他に高齢者
の福祉を図る施設として、有料老人ホーム、老人憩いの家、老人休養ホ
ーム等があるが、老人福祉法上は老人福祉施設とされていないあ。老人
福祉施設とは、老人福祉法にもとづき設置される高齢者の福祉を図る施
設の総称。