老人保健法による老人医療対象者に関する医療に要する費用。その費
用は、老人の一部負担を除いた部分を公費12分の6(国が12分の4、都
道府県・市町村がそれぞれ12分の1)、保険者からの拠出金12分の6で
負担している。また、昭和48年から実施された老人医療費無料化による
老人医療費の高騰の反省から、健康についての自己責任の観点に立ち、
さらに国民が公平に老人医療費を負担するという趣旨から、一定割合・額
の受益者負担となっている。
「老人医療費の助成制度 ・・・ 国民健康保険または、社会保険等のいず
れかの健康保険に加入している65歳以上70歳未満の者が、健康保険で診
療を受けた場合、自己負担額の一部を助成される。要件に該当されると、
申請により、医療費受給者証を交付される」