医療保険は、年金、雇用保険などとならぶ社会保険のひとつで、疾病、
負傷等に伴う短期経済的損失について保険給付を行う制度です。被
用者、公務員等を対象とする被用者保険と、農業者、自営業者等を対
象とする地域保険に大別され、被用者保険は職域より、健康保険、船
員保険、各種共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員)
に分かれ、地域保険である国民健康保険と合わせて、全部で6つの制
度がある。公的医療保険は予め被保険者の範囲が行政によって定め
られている医療保障制度である。わが国では、被用者だけでなく自営
業者なども加入できる国民健康保険制度が全国的に整備されており、
いわゆる国民皆保険とよばれる制度が構築されている。
「保険給付 ・・・ 社会保険庁 参照」