介護給付と比べると施設サービスと痴呆対応型共同生活介護が給付対象
とならない点で異なる。特定福祉用具の購入費(居宅支援福祉用具購入
費)、居宅介護支援の利用(居宅支援サービス計画費・特例居宅支援サー
ビス計画費)、居宅サービスの利用(居宅支援サービス費・特例居宅支援
サービス費)、住宅改修費(居宅支援住宅改修費)、自己負担が高額な場合
(高額居宅支援サービス費)についてのほけん給付が行われる。居宅介護
支援の利用または、自己負担が高額な場合以外は、サービスの種類ごとに
設定される基準額の9割が保険給付され、1割分は自己負担となる。介護保
険制度において、要支援認定を受けた被保険者(要支援者)に対する保険
給付。