盲学校および聾学校とともに特殊教育を行う。入学対象者は、学校教
育法施行令第22条の3において示されているが、特殊学級対象者に比
べ障害の程度が重い者とされている。養護学校の義務制は学校教育法
中養護学校における就学義務および養護学校の設置義務に関する部
分の施行期日を定める政令により、1979年4月1日から就学の義務およ
び設置の義務が施行された。知的障害者、肢体不自由者もしくは病弱
者に対して幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施
し、あわせてその欠陥を補うために必要な知識技能を授けることを目的
としている学校である。