居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を
助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテー
ション。介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。病状が安定期
にある要介護者または要支援者に対して行われる。具体的には、関節
の変形拘縮の改善、寝返りなどの体位変換・介助方法の指導、起きあが
りや座る訓練・介助方法の指導、立ち上がり・歩行訓練、食事訓練・介
助方法の指導、排泄動作訓練・介助方法の指導、福祉用具・住宅改造
についてのアドバイスなどである。 利用においては、病状が安定してい
て計画的な医学的管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要である
と医師が認める必要がある。なお、要支援者は、介護予防訪問リハビリ
テーションが利用でき、要介護認定を受けている者は介護保険で、まだ
要介護認定を受けていない者は医療保険を利用する。