今回は「一般自動車道使用料金の割引」について説明します。
障害者は一般自動車道の使用料金が安くなる?
身体障害者が自分で自動車を運転する場合、または重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が乗車している状態で、その移動のために介護者が自動車を運転する場合には、一般自動車道使用料金の割引措置がとられます。
一般自動車道の使用料金が安くなる背景は?
上記のような割引措置がある背景は、障害者をサポートする社会保障的側面が大きく影響しています。
この割引措置の注目すべき点としては、障害者が自分で運転する場合だけでなく、重度の身体障害者や重度の知的障害者の移動のために介護者が自動車を運転する場合にも割引が適用される点です。
自分では運転できないような重度の身体障害があったり、運転中の状況判断が難しい知的障害者が自分で運転することはたしかに困難ですし、無理に運転するのは危険であるといえます。しかし、直接自分が運転していない場合にも割引が適用される仕組みというのは、考え方次第では批判的な意見もありそうですよね。(実際に批判的な意見もあるようです。)
私は社会保障の充実という点で好ましいと感じていますが・・・。「インテグレーション」的な要素もありますね。
どれくらい割引されるの?割引される細かい条件は?
この措置の割引率は50%となっています。一般的な利用料金の半額と認識しておけばよいでしょう。
また、この割引措置の適用条件として、以下のような定めがあります。
- 対象となる自動車・・・乗用自動車、貨物自動車または特種用途自動車(身体障害者輸送車)
- 利用前に「身体障害者手帳」に割引対象者である旨の証明印を受けておくこと
- 本人(身体障害者手帳の所持者)またはこれと生計をともにする者(第1種の手帳の所持者)が所有するものに限られる。
その他、詳しい条件や内容について実際に利用する道路を管理・運営元のホームページなどであらかじめ確認しておくとよいでしょう。
首都高などでも障害者割引を利用可能
都心部を中心としたインフラである「首都高」でも障害者割引を利用することができます。
実際の詳細な内容についてはこちらをご覧ください。
以下、一部引用したものになります。
割引後料金
基本料金の半額(10円未満の端数は切り上げ)。
割引有効期間
割引有効期間は、新規及び変更の申請時においては、その手続を完了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。なお、更新の申請時(割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日における申請)においては、その手続を完了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。
割引額は基本料金の半額と、同率になっていますね。
「割引有効期間」なども記載されていました。
おわりに
今回は「一般自動車道使用料金の割引」について説明しました。
この割引措置を利用できる条件を満たしている場合であれば、積極的に使用したいですよね。利用する際は「身体障害者手帳」などの準備を忘れないように注意してください。
この割引措置は非常に魅力的ですが、残念ながらこの割引措置を不正に利用している事例を耳にする機会もあります。そのような不正に使用される事例が今後改善されないと、この割引措置自体が廃止される可能性も0ではありませんので、そのあたりは責任感をもって利用すべきですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします!