都道府県福祉人材センターは都道府県知事により各都道府県に1ヶ所
に限り指定され、中央福祉人材センターは厚生労働大臣により全国を通
じて1ヶ所に限り指定される。社会福祉事業に関する啓発、社会福祉事業
従事者の確保に関する調査研究、社会福祉事業の経営者に対する相談
・援助、社会福祉事業者に対する研修等を行う都道府県福祉人材センター
と、その事業を支援する中央福祉人材センターがある。社会福祉事業従
事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であって、社
会福祉法にもとづき指定されたものをいう。各都道府県福祉人材センター
は、福祉関係に就職したい者と、介護職などの人材を求める社会福祉法
人などの仲介役として、職業紹介、福祉の仕事や資格、就職の仕方などに
ついての相談・助言を行う。