福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法などいわゆる福祉各法に定め
る援護、育成または更生の措置に関する業務を行う、第一線の総合的な
社会福祉行政機関である。都道府県福祉事務所は生活保護法、児童福
祉法、母子及び寡婦福祉法、知的障害者福祉法に定める都道府県また
は都道府県知事の行う事務を行い、市町村福祉事務所は、上記4法に加
えて老人福祉法および身体障害者福祉法の福祉6法すべての事務を行う。
福祉事務所には所長と少なくとも、指導監督を行う所員(査察指導員、スー
パーバイザー)、現業を行う所員(現業員)、事務を行う所員を置かなけれ
ばならない旨が規定されており、このうち査察指導員および現業員につい
ては社会福祉主事でなければならないとされている。