特定疾病は政令で15種類が定められており、脳血管疾患、初老期痴呆、
骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、筋萎縮性(きんいしゅくせい)側
索硬化症、パーキンソン病、慢性関節リウマチ、糖尿病性の神経障害・腎
症・網膜症などが含まれる。介護保険制度では、第2号被保険者の要支援
・要介護認定については、身体上・精神上の障害が加齢に伴って生じる心
身の変化に起因する特定疾病による場合に限られる。この特定疾病により
介護が必要な状態になった場合には、40歳以上であれば介護保険を利用
することが可能となる。また、厚生労働大臣が指定した特定の病気で、高
度な治療を長期間受けなければならない場合、1か月の自己負担限度額は
1万円になる。