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た行

聴覚障害

投稿日:

身体障害福祉法では、両耳の聴力レベルが70デシベル以上の人などを

聴覚障害者とし、障害等級を6級から2級の間で認定している。受障時期、

受障部位、受障原因により治療・援助法・コミュニケーション手段が異な

る。特に言語習得期との関わり、高齢者か否かの区別は重要である。耳

から大脳の聴覚中枢に至る経路の一部あるいは全部に損傷があり、言葉

や音の聞き取りが困難で、日常のコミュニケーションに支障があると自覚

または他覚されていることをいう。

「聴覚・言語障害者更生施設 ・・・聴覚、言語機能または音声機能の障害

のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者を入

所させて、その更生に必要な治療、指導および訓練を行う施設」


-た行

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