痴呆の状態にある要介護者に対して、共同生活を営むべき住居(痴呆性
高齢者グループホーム)において、入浴、排泄、食事等の日常生活上の世
話および機能訓練を行う介護保健給付対象サービスの一つ。ただし、自傷
・他害など著しい行動異常を持つ者や集中的な医療が必要な者は利用対
象から除かれ、自分の身の周りのことができる者が利用対象となる。介護
保健の給付対象となる居宅サービスの一つ。
「痴呆性対応型老人共同生活援助事業 ・・・ 65歳以上の者であって、痴
呆の状態にあるために日常生活を営むのに支障があるものに対して、共同
生活を営むべき住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行
う事業で、老人福祉法にもとづく老人居宅生活支援事業の一つ」